試験規則 | 一般社団法人 JMA|日本メイクアップ技術検定協会

一般社団法人JMA

試験規則

日本メイクアップ知識検定試験 試験規則

一般社団法人JMA(日本メイクアップ技術検定協会)は、この規則により日本メイクアップ知識検定試験ベーシック/アドバンスを行う。

第1条 試験の日時及び開催場所はその都度定める。協会認定美容学校生は、その在学校で受験することができる。

第2条 試験は、日本メイクアップ知識検定試験ベーシック/アドバンスの各公式テキストより出題する。

第3条 試験の採点は満点を100 点とし、得点80 点をもって合格とする。

第4条 合格者には合格認定証を発行する。

第5条 受験資格は下記のとおりとする。
    日本メイクアップ知識検定試験ベーシック:制限しない
    日本メイクアップ知識検定試験アドバンス:日本メイクアップ知識検定試験ベーシック(旧メイクアップアドバイザー検定試験)合格者

第6条 受験料は別に定める。検定試験申込後のキャンセルはできないものとし、受験料は納入しなければならない。
    協会側の試験施行中止などの事情のほかは返還しない。
    また、別日程や他の検定試験への変更はできないものとする。

第7条 試験官、試験問題作成委員、試験監査委員などは、協会が委嘱する。

第8条 原則として、遅刻や受験票忘れの場合は失格とする。また、カンニング等の不正行為を行った場合も失格とする。

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