試験規則 | 一般社団法人 JMA|日本メイクアップ技術検定協会

一般社団法人JMA

試験規則

シュウ ウエムラ メイクアップ技術検定試験 試験規則

第1条 一般社団法人JMA(日本メイクアップ技術検定協会)は、この規則により、シュウ ウエムラ メイクアップ技術検定試験を行う。

第2条 試験の日時及び開催場所はその都度定める。

第3条 試験の科目及び範囲を下記内容とする。

           50分間でスキンケア~フルメイクを仕上げる。

第4条 試験の採点は満点を100点とし、得点80点をもって合格とする。

第5条 合格者には認定証(ディプロマ)を発行する。

第6条 受験験資格は下記のとおりとする。

           指定する講師による所定時間の授業(35時間以上)を受け、shu uemuraスクールズ教材
           もしくは検定必要教材を使用すること。

第7条 シュウ ウエムラ メイクアップ技術検定は、一般社団法人JMA(日本メイクアップ技術検定協会)が行う
           日本メイクアップ技術検定3級及び2級に相当し、合格者は日本メイクアップ技術検定1級の受験資格を得るものとする。

 第8条 受験生は規定の申込及び受験料を指定の期日までに提出及び納入しなければならない。
            受験料は別に定める。受理した受験料は、協会側の試験施行中止などの事情のほか返還しない。

 第9条 技術試験官、試験問題作成委員、試験監査委員などは、一般社団法人JMA(日本メイクアップ技術検定協会)が委嘱する。

 第10条 原則として、遅刻や受験票忘れの場合は失格とする。また、カンニング等の不正行為を行った場合も失格とする。

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